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2023年10月からスタート「インボイス制度」の基本知識を身に付けよう

 2023年10月からインボイス制度が導入されるのに先立ち、適格請求書発行事業者の登録申請がスタートし、注目を集めている。美容室ではどのような対応が必要なのだろうか。

「美容室のインボイス対応」
前編 消費税納税の仕組みとインボイス制度
解説/小林俊道[税理士小林俊道事務所]

インボイス制度の柱となるものは?

 約2年後にスタート予定のインボイス制度は、「適格請求書等保存方式」という、消費税の仕入税額控除を行う方式に関する総称です。

 現行の「区分記載請求書等保存方式」は、仕入税額控除のために必要な請求書や領収書(以下、請求書等)を誰でも発行することができます。

 しかし、インボイス制度が開始されると、「適格請求書発行事業者」として消費税を納税している事業者が発行し、法で定められた内容が全て記載された請求書等のみが、仕入税額控除を受けられる請求書等とされ、それ以外の事業者が発行した請求書等では原則として仕入税額控除ができなくなります。

 こうしたことから、適格請求書発行事業者を登録制にすることは、インボイス制度の柱と言えます。同制度は’23年10月から運用が開始されますが、’21年10月1日、この登録制度がスタートして話題になったので、関心のある方も多いと思います。

仕入税額控除の仕組みと適格請求書発行事業者

 さて、前項では「仕入税額控除」という言葉が出てきました。この仕入税額控除の意味を知るには、消費税の負担と国庫に納税される仕組みについて触れておく必要があります。

 消費税とは、その名の通り消費者が負担する税ですが、消費者が物品やサービスを購入するたびに税務署へ税金を納めるのは、現実的に不可能です。そのため、各事業者が、消費者から消費税相当額を預かり、消費者に代わってまとめて納税をしています。美容室で言うと、年間2000万円の税抜き売上を得ているならば、軽減税率の対象となっている飲食料品の持ち帰り販売をしていない限り、売上の10%に当たる200万円をお客さまから預かっているはずです。

 しかし、美容室では一方で、卸売業者からパーマ剤やヘアカラー剤などを仕入れる際に、消費税を支出しています。その仕入れ額が仮に税抜きで年600万円ならば60万円の消費税を支出しているので、もしお客さまから預かった消費税額を丸々納税すると、計260万円の消費税を納めることになってしまいます。

 そこで、この美容室は、預った消費税額(ここでは200万円)から、仕入れ時にかかった消費税額(60万円)を控除した額(200万円-60万円=140万円)を納税するものとします。これが仕入税額控除の仕組みです。

 なお、パーマ剤などの仕入れ業者も同様に、美容室より預かった消費税額から、製品を仕入れる際にメーカーへ支払った消費税額を控除しますし、メーカーも、卸業者より預かった消費税額から、原材料の製造業者へ支払った消費税額を控除します。そして最終的には、消費者が支払った消費税額と、各段階の事業者が国庫へ納めた消費税額の総額が等しくなります(下図参照)。

「美容室のインボイス対応」 <br />
前編 消費税納税の仕組みとインボイス制度<br />
解説/小林俊道[税理士小林俊道事務所]

 話をインボイス制度に戻すと、適格請求書発行事業者の発行した請求書等でなければ仕入税額控除ができないため、前述の美容室にとっては、もし卸売業者が適格請求書発行事業者ではない場合、支出した消費税額60万円分が控除できなくなります。

 なお、こう聞くと、「適格請求書発仕入税額控除の仕組みと適格請求書発行事業者のみと取引したい」と思われるのではないでしょうか。しかしこの点、安心していただきたいのは、日ごろから取引のある仕入れ先などはまず間違いなく適格請求書発行事業者として登録するため、こうした心配は無用です。

 では、何が問題となるのか? 美容室で大きく関わってくると思われるのは、以下の3点です。

① 適格請求書発行事業者に未登録のフリーランス美容師などと契約して業務を委託する場合

② 業務に関連する接待で利用する飲食店や、ちょっとした修繕を依頼している工務店などが適格請求書発行事業者でない場合

③ あなたの美容室が適格請求書発行事業者になることを選択しないケースにおいて、例えば水商売で毎日髪を整えている方など、お客さまが業務の一環として美容室を利用しており、適格請求書の発行を求めてくる場合

 これを読まれている皆さまは、「ならば全事業者が適格請求書発行事業者として登録すればいいのでは」と思うかもしれません。しかし、実は「消費税の免税事業者」にとっては、登録するか、しないかが、大きな悩みどころとなります。というのは、適格請求書発行事業者の登録をする場合は、消費税の納税免除という特権を手放す必要があるからです。(中編に続く)。

筆者プロフィール
小林俊道(こばやし・としみち)
税理士小林俊道事務所代表。
税理士・ファイナンシャルプランナーとして、美容室をはじめ多くの個人経営企業で顧問税理士を務める。
著書に『ケースで理解する交際費・接待費の税務ポイント』(ぎょうせい刊)や『改訂版 美容室の会計と税務』(小社刊)など多数。
http://www.zeikin.jp/

※この記事は月刊「美容の経営プラン」2022年1月号より転載したものです。
※当記事内容に関するお問い合わせは受け付けておりません。


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2022.01.27
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